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イベント出店で食品を扱う上での食品表示ラベルの役割

考藤は今週末のアースデイ東京での週末農風の出店に向けて準備に追われているようです。 今回は加工食品も出すということで準備にも気を使うことが多くなります。 その中でも食品表示というのはめんどうだけれでも決して疎かにできない要素です。

この食品表示についてどう考えていけばいいかちょっと書いてみようとおもいます。

食品表示は義務付けられていて罰則もあるけれど複雑

食品表示は法律で義務付られていて罰則もあります。しかしそのルールを把握することは困難です。なぜかというと複数の法律に分かれているからです。それも1つや2つじゃありません。食品衛生法、JAS法、景品表示法、計量法、健康増進法、薬事法と6つにまたがっています。これはいわゆる縦割り行政の最たるもので、それぞれの法律の所管は農林水産省、経済産業省、厚生労働省、消費者庁とバラバラなのです。

私は、アースデイマーケットの事務局をしているとき毎月保健所に通っていましたが、その際、表示のルールを把握したいから教えてくれと言ったら、基本的なことだけわかればそれで良い、それ以上はその都度問い合わせてくれればよい、というようなことを言われました。

食品表示はこれだけ身近なものにもかかわらずそのルールを理解するのが大変というのは問題ですね。こういうこともあって消費者庁はできたのでしょう。食品表示については消費者庁で管轄し法律も整理していく流れにはなっているようですね。

食品表示のルールを調べるには

食品表示のルールについては以下のページで調べられます。まだ調べづらさはありますが以前に比べれはだいぶましになりました。最終的には法律作りなおさないと整理できないでしょうね。 食品表示について | 消費者庁 基本的なことの把握は以下のPDFで十分だと思います。 JAS法に基づく食品品質表示の早わかり(平成25年1月版)pdf

ただし、実際に加工食品の生産や販売をするのであれば、やはり最寄りの保健所に問い合わせて指示を仰いで下さい。商品を持参して見てもらっても良いと思います。これが間違いないです。

ここまではルールだから守りましょうという話ですが、私は食品表示にはもっと積極的に取り組む意味があると思っています。とくに、イベント出店にとってはです。

イベント出店にとって食品表示は購入後の唯一の通信手段であり顔である

実はアースデイマーケットをはじめた当初(7年前)、食品表示はだいぶおろそかでした(今はもちろんちゃんとやっていますよ!)。 というのも農家さんのほとんどは街まで出向いて販売するという経験がなかったのです。

地元の定期イベントなどで販売する分にはそれでも実際には問題はほとんどないのです。作ってから時間を置かずに販売できるので食品が痛みづらいです。もし何かあってもお客さんとも顔なじみだったりします。

しかし、渋谷の代々木公園という不特定多数の人たちが行き交う場所で月に一度だけ販売するという状況ではそういうわけにはいきません。

表示がなくて一番問題なことは、購入者が問い合わせたいと思ったとき不可能になってしまうことです

商品に問題があった場合、一番事がこじれるのは、だれが販売した商品かわからなかったり、わかっても販売元と連絡がつかないことです。苦情をぶつける先がないというのが一番困ったことです。

この場合、連絡は事務局へ来るわけですが、事務局としても販売元を特定できない場合がありえます。 事務局は出店者よりあらかじめ販売する商品一覧を届けてもらっていますが、ジャムやおにぎり、漬物などは複数の出店者が販売していることがよくあります。あっては困ることなんですが、あらかじめ届けてもらっていない商品を販売してしまう方もいらっしゃいます。

そんなわけで、イベント出店において食品表示はほんとうに大事です、とくに製造元(販売元)の名称、所在地、住所、電話番号は最重要です。個人でやられている方で連絡先を書きたくないと思う方もいるかもしれませんがそれはダメです。ネット環境のない方もいますので電話番号が大切です。

連絡がつかないというのはなにも商品に問題があった時だけじゃなくて、美味しかったからまた欲しい!という時にも問題なのです。せっかくのリピーターさんを逃してしまうわけですから。

ラブレターを書くつもりで

自分が一生懸命作った商品を最後まで美味しく食べてほしい、また食べたいと思ったら連絡してほしい、もし商品に意見があったら寄せてほしい

こういう気持ちでどんな表示であればそれが叶うか考えてみてください。その上で食品表示のルールをひと通り読んでもらえれば(ちょっと大変だけど)適切な表示はできるとおもいます。

今週末のアースデイ東京では私もブースにたって販売手伝います。売り子をやるのは初めてなのでちょっと楽しみです。

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